宿泊約款

第1条(本約款の適用範囲)
  • 当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
  • 当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条(宿泊契約の申し込み)

当宿泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。

  • 宿泊者の、住所、氏名、電話番号、性別、国籍
  • 宿泊日、到着予定時刻、申込者の電話番号および氏名
  • 宿泊料金
  • その他、当宿泊施設が必要と認めた事項

宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾し、宿泊料金を前払い頂いた時に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。

第3条(宿泊契約の成立等)
  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第9条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)

当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。

  • 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとするものが、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に反する法律(平成3年法律第77号)第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」と言う。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力。
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
  • 宿泊しようとする者が、感染症者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
  • 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
  • 宿泊者が他の宿泊者または施設スタッフに著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
  • 京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  • 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、当ホテルは別表2に掲げる所により違約金を申し受けます。
    申し受け規定として当日連絡がなかった場合および、宿泊日当日に解除した場合は100%、前日に解除した場合は80%、前々日に解除した場合は50%、7日前は20%と致します。
  • 当施設は、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日の23時になっても到着しないとき、又は、到着予定時刻を3時間以上過ぎて連絡の(24時を限度)連絡のない時は、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
    予約日数が短縮等した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)を基準に違約金比率で収受いたします。
  • 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第1項の違約金は頂きません。
第6条(当ホテルの契約解除権)

当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除する事が出来ます。

  • 第4条第3号から第12号までに該当することとなったとき
  • 第2条第1項を申しいただけないとき
  • 第3条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
  • なお当施設は、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約について既に収受した予約金があれば返還します。
第7条(宿泊の登録)

宿泊者は宿泊日当日、当施設において、次の事項を当施設に登録して下さい。

  • 第2条第1号の事項
  • 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
  • 出発日および時刻
第8条(チェックイン・チェックアウトタイム)
  • 宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は15時からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトアウトタイム)は12時までとします。
  • 当施設は、当施設が認めた場合を除き、第1号記載の時間外のご利用は一切できません。
  • 2日以上連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、客室を終日使用することが出来ます。
第9条(料金の支払い)

料金は、宿泊当日に現金、又はクレジットカードでお支払ください。
宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第10条(利用規則)

宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

第11条(宿泊継続の拒絶)

当施設は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

  • 第4条第3号から第12号までのいずれかに該当することになったとき
  • 宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
  • 第10条に定めた利用規則に従わなかったとき
  • 寝室等での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき
第12条(宿泊の責任)
  • 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設を空けたときに終わります。
  • 当施設が宿泊者に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、
    当施設の責に帰すべき時は、その宿泊者に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続出来なくなった日の宿泊料金は頂きません。
  • 上記第2項の場合、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
第13条(寄託物等の取扱い)
  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
    ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第14条(手荷物又は携帯品の保管)
  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第15条(駐車場)

当施設には宿泊者用の駐車場はございません。

第16条(宿泊客の責任)

宿泊者の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設にし、その損害を賠償して頂きます。

第17条(管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する京都地方裁判所、京都簡易裁判所において、日本の法令に従い従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第9条第1項関係)
内訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
宿泊料金 ② 追加飲食(①に含まれるものを除く)
③ その他の追加料金
税金 イ 消費税
口 京都市宿泊税

備考

  • 基本宿泊料金はフロントと客室に掲示する料金表になります。
  • 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)・・・ホテル用
契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 不泊 当日 前日 2日前 3日〜7日前
個人 10名まで 100% 100% 80% 50% 20%
団体 11名以上 100% 100% 100% 80% 50%

  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(11名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については違約金は頂きません。